米国企業研修

米国企業研修

Intern / Trainee Programs

参加条件書

本プログラムへのお申込は下記条件によりお受けします。参加者の方は、この条件書をよくお読みになり、十分理解したうえでお申込ください。

1. CIEEの役割と責任について

本プログラムにおける CIEE の役割は、ご自分で研修の受入先を決定した参加者の方に、ビザ取得に必要な書類を発行することにあります。したがって、受入先への応募や受入先決定後のビザの申請は、ご自身で行うことになります。なお、渡航前のオリエンテーションや、研修中に起こりうる問題解決へのアドバイスは CIEE で行いますが、受入先の決定、および受入先での待遇の交渉については、参加者ご自身で責任をもって対応していただきます。


2. 申込みについて

2.1. 必要事項がすべて記入された参加申込書・必要書類および申込金¥ 50,000 の受領を国際教育交換協議会( CIEE )日本代表部が確認できた時点で申込みの受付け完了とします。また、申込み受付けが完了したお客様を「参加者」と呼びます。この申込金¥ 50,000 は参加費用の一部に充当されます。提出書類に不備がある場合、申込金¥ 50,000 の入金が確認できない場合は、申込みは完了しません。
※ CIEE がお申し込みをお断りした場合は、¥ 10,000 を引いた額を返金します。
2.2. 申込み者が未成年の場合は、保護者の同意を参加の条件とします。申込書に署名・捺印が必要です。
2.3. 拒否事由
以下の事由により CIEE はお申込をお断りすることがあります。
2.3.1. 申込者が参加資格に該当しない場合、または未成年で保護者の同意がない場合。
2.3.2. 研修内容が米国政府が定める規定に沿わない場合。
2.3.3. 申込者の希望する日本出発日までに必要な手続きが完了できる見込みがない場合。
2.3.4. 過去の既往症または現在の心身の健康状態がプログラム参加に適切でないと CIEE が認めた場合。
2.3.5. そのほか CIEE が不適切と認めた場合。

3. 海外旅行保険の加入について

本プログラムでは、アメリカ国内での保険は一定額保障されておりますが、「アメリカ入国まで」、および「アメリカ出国後」は全く保障されておりませんので、海外旅行保険の基本契約(傷害疾病死亡、後遺障害)程度はご加入いただくことを強くお勧めいたします。なお、研修期間中の参加者のケガ・病気・盗難・その他災難に関わる費用を CIEE が負担・保証することはありません。

4. オリエンテーションについて

参加者の方にオンラインでの渡航前オリエンテーションを実施します。

5. 各種書類について

参加者よりいったん CIEE に送られた書類は、いかなる場合でも返却しません。

6. 参加費用の一部返却について

米国大使館および領事館より J-1 ビザが発給されなかった場合、お支払いいただいた参加費用より 50,000 円を差し引いた額を返金いたします。その際の振込手数料は参加者のご負担となります。

7. プログラムの取り消し料について

参加者は、以下の手続きによりお申込を取り消すことができます。なお、参加の取り消しをされた場合、 DS-2019 は決して破棄せず CIEE に必ずご返送ください。 DS-2019 が返却されるまで返金はできませんのでご了承ください。

7.1. お申込を取り消す旨とお振込先口座(銀行名・支店名・名義人名・預金の種類・口座番号)を明記した書面に、参加者本人が署名捺印したものを CIEE までご送付ください。書式は特に定めません。
7.2. CIEE が文書を確認した日( CIEE 営業時間内:月~金  9:30 ~ 17:30 )を基準として以下の金額を返金します。
7.3. 参加費用から以下の取り消し料を差し引いた金額をご指定の口座に振り込みます。その際の振込手数料は、参加者の方のご負担となります。

【プログラム取り消し料規定】

期間

プログラム取り消し料

 出発日(※)の 15 日前まで
 ¥ 50,000
 出発日(※)の 3 日前まで
 参加費用の 30 %
 出発日(※)の 前日まで
 参加費用の 50 %
 出発日(※)以降
 参加費用の 100 %
 CIEE がお申込をお断りした場合
 ¥ 10,000
 DS-2019 発行後、参加者がビザ発給を
 受けられなかった場合
 ¥ 50,000

SEVIS feeのUS180ドルはご返金できません。(CIEEがお申し込みをお断りした場合を除く。)
また、視察を行った場合は別途、視察代US100ドルもご負担いただきます。

※ 出発日とはApplication for Trainee Programs に記載された"Date of departure to US"を指します。

8. 滞在期間について

米国政府との取り決めにより、本プログラムを通じてアメリカで研修を行う期間は DS-2019 に示された期間となっています。また、期間終了後 30日以内であれば、旅行を目的としてアメリカに滞在することができます。 DS-2019 に示された期間の終了後も研修を続けたり、終了後 31日以上滞在したりすると、将来アメリカのビザを取得できなくなる可能性もありますので、指定された期限は厳守してください。

9. 職種について

本プログラムの参加者は、米国政府の規定により、以下の研修を体験することが禁じられています。また、人材派遣会社を受け入れ先として、そこから紹介される別の会社で働くことも禁じられていますので、応募される場合はご注意ください。

9.1. 家事の手伝いに類する仕事 (Au Pair, Mother's Helper, Nanny, Babysitter, Servant, Maid)
9.2. 医療関連の仕事 (Medical Intern, Therapist, Counselor)
9.3. 船舶・飛行機の乗組員 (Crew Member, Pilot)
9.4. 教師 (Language Teacher, Teaching Assistant )
9.5. カジノでの仕事 (Casino trainees)
9.6. 獣医 (Veterinary trainees)

10. 参加者の役割と責任について

本プログラムの参加者は、以下の事項を必ず行う必要があります。

10.1. フライトスケジュールの CIEE への報告
10.2. 海外旅行保険(出発日~帰国日までカバーされたもの)の加入
10.3. 渡航前オリエンテーションへの参加
10.4. Participant Handbook (英語)等の配布資料を熟読し、内容を理解すること
10.5. SEVIS に関する通知義務
10.6. アンケートの提出
10.7. 受け入れ先での報酬に関する確定申告

11. ビザの発給について

ビザの発給は大使館・領事館の管轄であるため、ビザ発給の遅延により参加者の被る損害について CIEE は責任を負いません。参加者の責任において余裕をもって申請してください。

12. 研修開始後の中止について

参加者自身の都合により研修開始後に研修を中止する場合、参加者は CIEE と研修先企業団体に速やかに報告する義務を負います。研修の中止やその報告が遅れたことにともない参加者が被るいかなる損害に対しても CIEE は責任を負いません。

13. プログラムの中止

研修期間中、参加者が著しくプログラムの趣旨に反する行動をとり、その円滑な運営を妨げると CIEE が判断した場合、参加を取り消すことがあります。その場合、参加者はただちに帰国しなければなりません。この際の、参加費用の払い戻しは一切ありません。

14. 参加者との連絡について

CIEE は、参加者からご家族、およびご家族から現地への連絡は代行できません。ご家族への連絡は参加者ご自身が行ってください。

15. CIEEからの解約について

参加者に以下の事由が生じた場合は、 CIEE は参加者に通告の上、この条件書に基づく契約を解除できるものとします。この項目に基づいて CIEE が申込みを解約した際には、お支払済みの費用は一切返金しません。また、この解約にともない参加者が被るいかなる損害に対しても CIEE は責任を負いません。

15.1. 定められた期日までに必要な費用の支払いがなされない場合。
15.2. 定められた期日までに必要な書類の提出がなされない場合。
15.3. 参加者と長期にわたり連絡が取れなくなった場合。
15.4. 参加者が CIEE に届け出た情報に虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
15.5. そのほか CIEE がやむを得ない事情があると判断した場合。

16. 免責事項

以下の事由によりプログラムにご参加いただけなかった場合、 CIEE はその責任を負いません。また、これらにともない発生するいかなる損害に対しても CIEE は責任を負いません。

16.1. 参加者がパスポートやビザを取得できず渡米できなかった場合、および米国で入国を拒否された場合。
16.2. 参加者がパスポートやビザの取得に時間がかかり出発日が変更になった場合。
16.3. 天災、地変、戦争、暴動、ストライキなどによる不慮の事態、その他不可抗力による場合。
16.4. 参加者が日本および米国の法令や公序良俗に反する行動をとった場合。
16.5. 参加者が事故、疾病、盗難などにあった場合。
16.6. 受け入れ先企業が予期せぬ日程・研修内容の変更や契約の解除を行った場合。

17. プログラムの改訂および変更について

このプログラムは 2007年4月5日現在の情報にもとづき作成しています。予期なく米国政府が定める規定に変更が生じた場合、 CIEE はプログラム内容・参加条件書・参加費用の変更を行うことがあります。

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